増岡組
企業情報 実績紹介 技術情報 不動産情報 リクルート インフォメーション TOP
増岡組HOME サイトマップ お問い合わせ リンク集

技術情報

土壌汚染対策
対象となる土地
対策フロー
関連用語
Q&A

パンフレット
(web公開用)

土壌汚染対策




土壌汚染対策法の目的
 土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置、及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。


特定有害物質
 鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く)で「それらが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるもの」として政令で定められている。


調査が義務となる土地
 3条調査・4条調査・5条調査の対象となる土地(土壌汚染対策法)
   ・3条調査とは・・・有害物質使用特定施設の廃止後の土地
   ・4条調査とは・・・3,000m2以上の土地の形質変更がある土地
   ・5条調査とは・・・人の健康に被害が生ずるおそれのある土地


自主調査により規制対象となる土地
 任意で行う自主調査(法に基づかない調査)により土壌汚染が判明した場合であっても、土地の所有者が申請すれば規制対象(区域指定)にすることができる(土壌汚染対策法14条)。



Copyright2005 MASUOKAGUMI. All rights reserved.