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土壌汚染対策
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土壌汚染対策




Q1) 土壌汚染対策費用は、誰が負担するのですか?
A1) 土壌汚染対策費用では、土地所有者が浄化措置を行います。従って、その費用も土地所有者が負担します。
但し、汚染原因者がほかにいる場合、汚染原因者にその費用を請求することができます。
これは、土壌汚染対策法の請求権の範囲なので、民法上問えない場合でも請求はできます。



Q2) 土壌汚染に原因を与えていませんが、浄化等の責任を負うことがありますか?
A2) 土地の所有者等は、汚染の原因者ではなくても、汚染除去の措置命令が下されることがあります。
重要なことは、土地の売買過程において、汚染原因者ではないことを証明できる調査報告書等が無い場合、汚染措置にかかった費用の請求を命じられることもあるということです(売主の場合)。



Q3) 土地購入後の調査で基準を超える汚染が発見されました。売買契約を解除できますか?また、調査費用を損害賠償として請求できますか?
A3) 土壌汚染は隠れた瑕疵にあたると考えられています。従って売買契約の解除はできると思われます。調査費用の請求もできる場合があります(民法570条、566条)。



Q4) 浄化費用を完全に賠償してもらえるでしょうか?
A4) 土壌汚染対策法では、完全な浄化を求めてはいません。完全な浄化だけではなく、盛土、舗装等の措置費用だけ賠償するという考えもあります。従って、土地の売買時には、事前に汚染調査を行うことが良いとされています(買主の場合)。
※土地の売買契約を行う前に汚染調査を実施し、土地取引金額を有利に持っていくことをご提案致します。


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