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土壌汚染対策
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土壌汚染対策



土壌汚染とは
 土壌汚染とは、土地の使用等により有害物質で土地が汚染されることで、その土壌を直接摂取したり、有害物質が溶け出した地下水の飲用等で、人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。
 その土壌汚染による健康影響の懸念や、対策の確立への社会的要請の強まりから「土壌汚染対策法」が平成14年に公布され、平成22年に改正されました。
 同法では「土壌汚染調査が義務となる土地」や「自主調査により規制対象となる土地」が定められています。調査により指定基準値以上の汚染が確定した場合は、対策措置命令や形質変更制限を受けることになります。


土壌汚染への取組の必要性
 土壌汚染によるリスクは、『環境リスク』(人体や生活環境)と、『企業リスク』(資産価値・企業イメージの低下・調査・浄化費用負担)とに分類されます。
 『環境リスク』への取組は、周辺住民が健康への被害を被らないよう土壌汚染の拡大を防止することを目的としています。
 『企業リスク』への取組とは、適切な対応を行うことで企業イメージに与える悪影響を最低限に抑えます。また、早期に取り組むことは、汚染拡大を阻止し、結果的に調査・浄化費用の増加を防ぐことになります。


土壌汚染調査により指定基準を超過した場合
 土壌汚染対策法で義務とされている調査(法3条、4条、5条調査)において汚染が確認された場合(人への健康被害のおそれがあると認められた場合)は、『要措置区域』『形質変更届出区域』として台帳に記載され、公示されます。
   ・『要措置区域』は、「人への健康被害のおそれのないような措置」(※)を取ることを命じられます。
   ・『形質変更届出区域』は、土地の形質変更制限を受けます。
「人への健康被害のおそれのないような措置」とは、『立入禁止』『盛土』などの簡単なものから、『封じ込め』『浄化』など費用や工期のかかるものもあります。


土壌汚染対策の対象となる土地の例



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